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裁判例 解説紹介

医師の羊水検査結果の誤報告によるダウン症児の出生・死亡につき、両親の家族設計選択の機会が奪われたとして慰謝料500万円を認容した判決

羊水検査の誤報告によって、妊娠中絶の機会を失い、ダウン症児を出産しました。出生後3か月で、ダウン症によるTAMを背景とした肝繊維症の発症、肝不全を直接の原因として死亡したという事例です。

函館地裁平成26年6月5日判決は、「原告らは医師の診断により一度は胎児に先天性異常がないものと信じていたところ、出生直後に初めて子がダウン症児であることを知ったばかりか、重篤な症状に苦しみ短期間のうちに死亡する姿を目の当たりにしたのであり、原告らが受けた精神的衝撃は非常に大きなものであったと考えられる」と判断して、医師及び医療機関に対する慰謝料請求500万円を認容しました。

ダウン症候群は最初の報告書の名前を付けられた疾患。21番染色体が過剰に存在して3本ある状態(トリソミー)により症状が発現します。

発生頻度は新生児800~1000人に1人。特異な顔貌のほか、低身長、小頭症、短い手指が見られます。根本的治療はありませんが、平均寿命は50歳を越えています(医学大事典など)

本判決は、誤報告によって両親の自己決定権が侵害されたと判断したものです。

つまり、「原告らは、中絶を選択するか、又は中絶しないことを選択した場合には、先天性異常を有する子どもの出生に対する心の準備やその養育環境の準備などもできたはずである。原告らは、医師の羊水検査結果の誤報告により、このような機会を奪われた」として慰謝料を認めたもの。特異な事案において、両親の受けた傷の大きさに寄り添った判決と評価できるでしょう。

なお被告らも訴訟前に一定の過失を認めていたようであり、入院治療費のほか見舞金50万円・香典10万円を支払っていましたから、実質的には損害額の加算のみが争点だったのかもしれません(判決が一審で確定したのもそうした理由でしょう)。

現行の母体保護法は、妊婦の身体的もしくは経済的理由の中絶は認めますが、胎児の障害を理由とする中絶は認めていません。

日本でも新型出生前検査が普及し始めており、その意味でも考えさせられる判決です。

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