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医療ミス・医療過誤・医療事故Q&A(回答)

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医療調査について

Q1医療調査についてもう少し詳しく教えてください。

A1医療機関が責任を認めている場合などを除いて、法律相談だけで法的責任があるかどうかは分からないことが大半です。

そこで、入手したカルテ(診療録)を分析し、関連する医学書・医療文献を検討するとともに論文なども入手し、行われた医療行為が妥当だったか検討していきます。また必要に応じて、医療行為を行った医師や看護師に面談して意見を聴取します。さらに同種裁判例を調査し、第三者の協力医にもヒアリングして第三者的立場で当該医療行為について意見をもらいます。

このように、様々な専門的観点から相談を受けた事案について調べていくことが医療調査の内容です。時間的には1~2か月程度が平均ですが、事案によってケースバイケースですので一応の目安と考えて下さい。(例えば長期間治療を行っておりカルテが膨大である時、問題点が多数有るとき、医師の面談に時間がかかるときなどです)。

Q2医療調査をせずに損害賠償請求したいのですが、できませんか。

A2A1で述べたように基本的には「医療調査」を行わないと、「損害賠償請求」はできないことが多いでしょう。患者にとって思いもよらぬ「悪い結果」が出ただけでは医療過誤とは言えず、医療機関に「過失(注意義務違反)」があり、その過失によって悪い結果が導かれたこと(「因果関係」)が認められた時に医療機関に損害賠償義務が発生するからです。

ただし既に医療機関が責任を認めている場合、典型的な過失が明白であり医療調査は不要と思われる場合には、「医療調査」としては受任せずに、当初から「損害賠償請求」として受任することもあります。

なお「医療調査」から受任しても、その調査費用は、将来の「損害賠償請求」の際の費用に充当しますから、必要な弁護士費用が過分にかかるということもありませんのでご安心ください。

Q3医療調査の結果、責任ある場合は必ず損害賠償を委任する必要がありますか。

A3医療調査の結果、医療機関に対して責任追及可能と判断される場合も、さらに損害賠償請求まで進むか否かは、相談者の自由です。実際、医療調査まで行い、その調査内容を通じて医療機関に対する不信や不満も解消し、法的責任は発生する余地がありましたが、満足されて損害賠償請求までは進まなかった方もおられます。

要するに医療調査は、なされた医療が医療水準を満たしていたものなのか、患者・家族が抱いた不信感が妥当なのか等について、第三者の目で公正にチェックした上、ご説明する機会であり、患者・家族として納得していく作業という側面も持っているのです。

Q4医療調査を依頼するか家族で意見が分かれています。私一人だけが依頼することもできますか

A4可能です。例えば、被害を受けた患者が子である場合、重度障害を負って寝たきりになった場合、死亡して遺族が複数おられる場合など、一部の家族からご依頼を受けることも可能です。

ただし損害賠償請求する場合は、相続分に応じた請求になります。

Q5広島に住んでおりなかなか福岡まで行けませんが依頼することは可能ですか。

A5可能です。医療調査は主に弁護士が行う作業が中心ですから、遠方にお住まいであっても支障はありません。例えば、これまでに九州地区(福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、大分)のほか、山口、愛媛、鳥取にお住まいの方からご依頼を受けた経験があります。

Q6医療調査の結果についてはどのように報告してもらえるのですか。

A6最終的には調査した結果を口頭でご報告します。その際、収集した資料があれば資料(医学論文、ガイドライン、裁判例)や報告を補完する文書(報告書や診療経過一覧)をお渡しします。報告書は、客観的な検討結果のポイントについて、簡潔に分かりやすくまとめたものになります。損害請求するにあたってプラスになりそうな事情だけでなく、当然ですがマイナス事情(医療機関側からの反論が予想されるもの)についても総合的に分析した結果をご報告することになります。

損害賠償(示談交渉)について

Q7医療調査の結果、損害賠償請求をお願いする時はどうなるのですか。

A7患者側弁護士が患者・御家族のお手伝いをする方法は、「医療調査」、「損害賠償請求(示談交渉)」、「裁判」という3つのステージ・段階に分かれています。

医療調査の結果、医療機関に責任があるのではないかと考えて損害賠償請求を希望する場合には、改めて説明して十分に納得して委任契約を締結することになります。

Q8医療過誤の損害賠償請求は具体的にどのように行うのですか。

A8患者・御家族との打合せを通じて損害額を確定させていきます。死亡や後遺症の慰謝料、入通院の慰謝料、休業損害、逸失利益、付添費用、将来の介護費用・・事案に応じて最大限の損害を算定することが求められます。また当然ですが、医療調査等を通じて検討した医療機関の問題点について、注意義務違反(過失)として構成し、因果関係(機序)についても検討した上で、損害賠償請求書を作成することになります。

損害賠償請求書を医療機関に送付した後は、医療機関側にも弁護士が付くことが通例ですので、その回答を待った上で、示談交渉していくことになります。

Q9医療過誤の示談交渉はどの位時間がかかりますか。

A9損害賠償請求書を作成するところまではコントロールできますが、相手方医療機関の検討時間はケースバイケースです。過去のケースでは最短で1か月程度で回答があったこともあれば、半年ほど待たされたこともありました。医師会の審査か、保険会社の審査か、相手方が既に院内で調査していたか等、様々な事情によることになるわけです。

Q10医療過誤の示談交渉で納得したらどうなるのですか。

A10示談交渉の結果、相手方医療機関が責任を認めて、損害額についても合意に達した場合は、示談書を取り交わして示談金が支払われて解決することになります。

医療過誤訴訟について

Q11示談交渉が決裂した場合はどうなるのですか。

A11Q7で「医療調査」、「損害賠償請求(示談交渉)」、「裁判」という3つのステージがあるとご説明しました。損害賠償請求して示談交渉が決裂した場合には、その内容で納得するか、訴訟を提起するかを選択することになります。損害賠償請求していたから、裁判をしなければいけないということではありません。過去のご相談でも、医療調査・損害賠償請求までは行うが裁判はしない、という方も少なからずおられますし、そのような選択も可能です。

Q12裁判の準備は患者・家族は大変ですか。

A12既に損害賠償請求まで行っていますから、後は、弁護士が訴状という形式に整える手続きですのでさほど負担はないでしょう。

ただし損害賠償請求の際にそろえていなかった資料について証拠として準備する必要があります。例えば、休業損害証明書、交通費の領収書などです。

Q13裁判するかしないかはどのように決めれば良いですか。

A13患者さん、ないし、御家族が十分納得できるかどうかで意思決定することになります。

医療調査、そして損害賠償の結果、病院からの回答は責任なしだったけれども、十分言いたいことは言ったし、難しそうなので裁判はしないという方もおられます。

逆に、医療調査、損害賠償の結果、難しいことも良く分かったが、やはり納得できないので裁判するという方もおられます。

じっくり時間をかけて意思決定する必要性がありますし、患者側弁護士としても率直な意見をお伝えしますのでコミュニケーションを取りつつ決定することになります。

Q14医療過誤訴訟はどの位時間がかかりますか。

A14医療過誤訴訟の平均審理期間は約2年です。通常の民事訴訟の平均が8か月ですから3倍近い時間がかかっています。とはいえ以前は平均審理期間が3年以上でしたからかなり早くなってきています。また和解が成立するケースでは半年から1年程度で解決するケースもあります。

Q15医療過誤訴訟を起こす時に相続人全員の同意が必要ですか。

A15相続分のみの支払を求めて裁判することもできますので、必ずしも全員の同意が必要ではありません。ただしご遺族が裁判する場合には相続人間にて良く話し合いをしておいた方がスムーズでしょう。

どうしても相続人の間で意見が食い違うという場合は前述のように相続分のみの支払を求めることになります。

Q16医療過誤訴訟はどのような進行になるのですか。

A16原告(患者側)が訴状を裁判所に提出して裁判がスタートします。被告(医療機関側)が答弁書を提出し、その後、随時、準備書面というお互いの主張をまとめた書面を提出するとともに、医療文献等を証拠(書証)として提出します。このようなやりとりが医療過誤訴訟の場合は専門的な医学的な知見が争われるため1年程度かかることもあるわけです。

双方が準備書面・証拠を提出し終えたところで、裁判所が和解案を出して和解協議に移行することもあれば、尋問(証拠調べ)に移行することもあります。最近は集中証拠調べということで、1期日で複数の証人(例えば、主治医、看護師、患者ないし遺族)の尋問を終えることが増えています。

尋問が終了した時点で和解協議が再度行われて和解が成立することもあります。また和解が困難ということで判決になることもあります。

Q17医療過誤訴訟における主な争点は。

A17主な争点は3つです。

まず医療機関に「過失」があるか、次に過失と悪い結果(患者の障害・死亡等)との間に「因果関係」があるか、そして、患者に生じた「損害」の評価になります。

Q18医療過誤における「過失」とはどのようなものですか。

A18過失とは注意義務違反に違反することです。

注意義務は予見義務と結果回避義務から構成されます。つまり医師ないし看護師が、患者に悪い結果が発生することを予見することが可能であり、かつ、悪い結果を回避することが可能だったにもかかわらず、それを怠った場合に注意義務違反があることになります。

そして注意義務の基準になるのは、「診療当時の臨床医学の実践における医療水準」とされています。

この医療水準は、主治医の専門分野、医療機関の性格、地域の医療環境の特性等の様々な事情を総合考慮して決定されることになります。

Q19医師の「過失」にはどのような類型がありますか。

A19医師の医療行為としては、「診断」(問診・視診・触診・聴診・各種検査)、「治療」(注射・投薬・麻酔・手術・経過観察」、「術後管理」、「転医(転院・転送)」、「説明」などがあります。

従って、医師の「過失」としては、各医療行為毎の類型があるといえるわけです。