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古賀克重法律事務所 医療ミス・医療事故 相談事例・実績

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大腸ポリープに対する内視鏡的粘膜切除術によって穿孔を来して開腹手術による人工肛門増設を余儀なくされた

全大腸内視鏡検査で12mmを超える大腸ポリープが発見されたため、内視鏡的粘膜切除術を受けたところ、翌日腹部の激痛が出現し穿孔と診断されたため、開腹手術によって人工肛門増設が必要となったケースについて、医師が直接謝罪した上、330万円の示談が成立した事案

大腸ポリープ等に対する内視鏡切除術によって穿孔が生じる医療事故は、相談も少なくない類型です。

本件は、手術当日の夜から患者が痛みを訴え、翌日の1日中痛みを訴え、腹部痛自制不可という状態になりました。それでも医療機関は経過観察にとどめ、しかもCT検査なども行わなかったというケースです。4日後に別の医療機関に緊急搬送され、開腹手術を受けて人工肛門を増設したという事案でした。

当職が法律相談から受任し、医療調査を経て損害賠償請求を行いました。

10cm近い手術痕が後遺したことから後遺症慰謝料200万円、入通院慰謝料200万円、休業損害150万など約700万円を請求しました。

これに対して、医療機関は慎重に内視鏡を操作しており避けられない合併症であった、経過観察義務違反もない、説明義務も果たしているとして責任を否定しつつ、早期円満解決ということで330万円の提案がなされました。

患者さん本人は330万円という金額に到底納得できず、特に経過観察については問題があったと強く述べておられました。一方において訴訟まではしたくないというお気持ちもあるため、医療機関に対して主治医の直接の謝罪があれば受け入れると申し入れました。

医療機関も受け入れ、患者及び当職が同席の場面において、主治医が経過の説明と謝罪を行った上で、無事示談が成立した事案です。

ポリープに対する合併症である穿孔については確かに避けられない合併症である側面がありますが、操作方法に明らかな過誤がある場合、漫然と経過観察にとどめたため病状が悪化した場合など医療機関に責任が発生する場合もあります。

かなり個別性が強く、合併症=有責ではありませんので、医療調査を経てどこに責任があるか、そして適切な損害額について慎重に検討していく必要性の高い類型といえるでしょう。

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