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古賀克重法律事務所 医療ミス・医療事故 相談事例・実績

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吸引分娩時に重症新生児仮死で出生し、脳性麻痺・知的障害・てんかん等の後遺症が残存した

吸引分娩時に重症新生児仮死で出生し、脳性麻痺・知的障害・てんかん等の後遺症が残存したケースについて、双方代理人弁護士による交渉の結果、1億3000万円の示談が成立

産科医療補償制度の認定後、医師会も分娩時の過失について有責を認めていましたが、損害額で折り合いがつかずに、私が代理人に就任した事案です。

患者は出生直後から全身硬直痙攣があり、頭部MRIでは重症低酸素性虚血性脳症の所見がありました。脳波検査を施行したところ、ヒブスアリスミアが確認されて点頭てんかんの診断を受けて、抗てんかん薬の内服を開始しました。引き続き痙性四肢麻痺を認めていわゆる寝たきりの状態でした。

当初、ご家族が直接医療機関と交渉している時には医師会の審査を経て5000万円程度の提示でした。その後、当職が受任して交渉することになったものです。

数度のやりとりで金額の上乗せとなり、1億3000万円にて示談成立したものです。

相手方医師自体は非を認めて示談解決を希望していたこともあり、後遺症による逸失利益、将来介護費は請求通り認定されました。

請求額は1億6000万円でしたのでほぼ当方の主張が認められました(否認されたのは将来の車両費、近親者慰謝料で判例を超える部分など)。

医療事故の場合、特に過失が争いがある場合には損害額の主張立証が後回しになりがちですが、患者・家族の被害回復のためにはきちんと精査検討していくことが必要です。

例えば後遺障害1級の慰謝料としても裁判例は幅があります。高次脳機能障害(1級3号)を後遺した女性被害者(事故時21歳)について、東京地裁平成15年8月28日判決は、若くして重大な後遺障害を負ったこと等から、本人分として金3200万円の後遺症慰謝料を認定しています。また、四肢麻痺等(1級1号)を後遺した被害者(症状固定時8歳)について、東京地裁立川支部平成26年8月27日判決は、本人分として金3600万円の後遺症慰謝料を認定しています。

このように、損害についても裁判例の最近の傾向をふまえつつ、当該事案の患者さんの置かれた状況を詳細にヒアリングし、事案に応じた請求をしていくことが肝要になるでしょう。

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