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古賀克重法律事務所 医療ミス・医療事故 相談事例・実績

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分娩まで胎児機能不全が長時間持続したことによって、児が低酸素性虚血性脳症を発症

産科医療補償制度の対象となった重度脳性麻痺児について、出産時の医療機関の過失が認められ、裁判において1億4500万円の和解が成立した事案

本件は産科医療補償制度の対象とはなっていましたが、両親から補償を超える部分の損害を請求できないか相談を受けたケースです。

産科医療補償制度は分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児に対する補償と脳性麻痺の原因・再発防止を併せ持つ制度として創設されたものです。

補償額は3000万円を上限として、それを超える部分は別途被害者が医療機関に対して請求できる余地がありますが、産科医療補償制度の対象となったケースすべてにおいて、医療機関の過失が認められるわけではありません。

分娩を扱う医療機関としては、胎児の心音や子宮収縮の状態を的確に把握するために、十分な分娩監視を行うべき注意義務があると考えられます。

ところがこのケースでは夜中に2時間分娩監視装置を外していた時間帯があったほか、子宮口が5cmのまま分娩の進行がみられなかった時点でも帝王切開の準備がなされませんでした。

さらに朝になり10分もの高度遷延一過性除脈が出現し、子宮口は7cmだったにもかかわらず、引き続き経過観察として急速遂娩を行わった時点において過失があると判断しました。

そこで損害賠償請求したところ、医師会の審査でも過失(注意義務違反)が認められ、示談段階では産科医療補償制度の補償金(3000万円)を含んで金9000万円という提案がなされました。

しかしながら重度脳性麻痺の損害を填補するには不十分な金額でした。

そこで後遺症慰謝料、後遺症逸失利益、付添介護費、車両購入費、医療器具等購入費、両親固有の慰謝料など金1億5000万円の損害額を求めて提訴しました。

訴訟では過失(注意義務違反)の重大性を強調するとともに、両親の生活状況・必要な損害額について、かなり詳細な損害立証を行いました。

その結果、裁判所からほぼ請求額に近い1億4500万円の和解案が提示されて、和解が成立しました。

若いご夫婦は大変苦しまれていましたが裁判にも毎回出頭して裁判官にも児の様子を見てもらうなどして満足のいく解決に至ったものです。

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