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古賀克重法律事務所 医療ミス・医療事故 相談事例・実績

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単純性血管腫治療のVビームレーザーで瘢痕が後遺

患者が単純性血管腫の治療のためにVビームレーザーの治療を受けたところ、説明が不十分なままに照射条件が変えられ、顔面に瘢痕が残ったとして福岡地裁に損害賠償請求訴訟を提起して100万円弱で和解が成立した事案

本件は幼少の頃から顔の痣で悩んできた患者がレーザー治療に踏み切ったものの、十分に事前の説明がなかったために紛争に至ったものです。特に後医による問題点の指摘があり、患者としても治療に問題があったことを認識できたという事案でした。

美容医療は、疾病や負傷等を治療するための処置と比較すると、その医学的緊急性と必要性が低いものであるとともに、その目的は患者の主観的要望を満たすことにあるから、処置にあたっては、患者の主観的意図が重要な意味を有します。

ですから、美容整形手術を行う医療機関は、患者に対して、その自己決定に必要かつ十分な判断資料・情報を提示し、手術前に治療の具体的方法・内容・効果はもとより考えられるデメリット・副作用について十分に説明すべき注意義務を負担していると考えられています。

ところが実際の美容医療では誇大広告によって患者を誘因しつつ、不十分な説明のままに施術してトラブルになるケースが後を絶ちません。

この点、Vビームレーザーは、血管腫に対しては従来の色素レーザーよりも効果があるが、Vビームの方が従来の色素レーザーより瘢痕を形成する可能性が高いとされています。

だからこそ医療機関としては十分に事前に説明する必要があります。レーザメーカーのパラメーター表に記載してある照射エネルギーで照射したとしても、瘢痕ができる可能性はあるわけです。

本件も美容医療側は責任を強く否定したため、訴訟でも1年半ほどかかりましたが証拠調べ前に和解に至ることができました。

その過程では遠隔地の良心的な専門医の協力があり、文献や学会の情報提供を受けたことが解決に結びついた事例です。

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