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古賀克重法律事務所 医療ミス・医療事故 相談事例・実績

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介護施設に入所中の高齢者が食事を喉に詰まらせて窒息して死亡した

男性(90代)が特別養護老人ホームに入所中、食事の際に食事を喉に詰まらせて窒息して死亡した事案において2500万円にて示談が成立した事案

特別養護老人ホームに入所中の男性は90代後半でしたが、介護のもとで食事も取れており、当日も朝食・昼食をほぼ完食していました。
夕食時も介護員が付き添って食事をしていましたが、他の業務のためつきっきりではなく部屋を出たり入ったりして目を離す時間がありました。
そして介護員が10分ほど目を離して男性の部屋に戻ったところ、食事を喉に詰まらせて既に呼吸停止していたという事案です。

救急隊が現場到着時に心肺停止が確認されましたが、口腔内から大量の食物残が発見されました。

その後の施設側の説明からは、男性が眠りから完全に覚醒する前に食事をさせていたこと、介護員が10分ほど部屋を離れていたことなどが判明しました。

入院診療計画書では、「看護 異常の早期発見に努める」とあるほか、施設サービス計画書にも「誤嚥予防のため覚醒をした状態で食事をとるようにする」と明記されていましたが、担当者が認識していなかったために発生した医療事故(医療過誤)でした。

施設側はその後責任を認めて示談額を遺族に対して提示しましたが、十分な金額でないため、弁護士古賀克重に依頼したというケースでした。

弁護士から損害賠償請求書を送付し、施設側(保険会社側)弁護士と何度か示談折衝して損害額の上積みを図って、最終的に2500万円にて示談成立したものです。

損害額としては高齢者の死亡慰謝料が争点となりましたが、過去の裁判例や福岡県下の同種事故で示談した実例などもベースに個別事情を指摘していきながら請求していきました。

高齢者だからこそ穏やかな死を迎えたい、平穏に家族で看取ってあげたい。そういう思いに反した高齢者に対する医療事故が後を絶ちません。

本件も担当者が施設の当初の介護方針を認識せずに、日常の慌ただしさにまかせて漫然と食事を与え、かつ、部屋を離れることによって引き起こしたもの。ご遺族も無念の思いを抱えておられました。

いずれにせよ施設側が責任を否定する事案も少なくありませんのできちんと事実調査を行い責任を明確化することが求められます。そして損害額についても弁護士の援助を受ける等して適切な補償額を求める必要があるでしょう。

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