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古賀克重法律事務所 医療ミス・医療事故 相談事例・実績

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大腿骨頭壊死に対する股関節人工骨頭置換術において下肢麻痺が後遺した

大腿骨頭壊死に対する股関節人工骨頭置換術を実施したところ、患者に下肢麻痺が後遺し、8000万弱にて示談が成立した事案

整形外科の手術において患者に重大な後遺症が残った事案です。

大腿骨頚部骨折等に対する人工骨頭挿入術は, 術後早期から股関節機能が改善され歩行可能となる優れた手術とされます。 特に超高齢化社会を迎えた日本では比較的高齢の患者に行われることも少なくありません。この人工骨頭置換術に伴う一般的な合併症としては、脱臼・骨折・深部静脈血栓症・肺炎・尿路感染症などがあります。

本件では人工骨頭を挿入する人工骨頭置換術を実施したところ、術後に下肢麻痺が発生しました。本件は一般的に予想される合併症とはいえず、術中の座骨神経の牽引操作によって神経を損傷したか、術後血腫によって座骨神経が圧迫されて神経を損傷したことが疑われる事案でした。

当初医療機関は因果関係が不明であるとして責任を認めていませんでしたが、再手術の際に神経が断裂していることを確認して縫合手術を行わざるを得なかったことから責任を認めるに至りました。

患者の仕事や生活環境に与える影響が極めて大きいことから、症状固定するまでの間、打合せを重ねて損害について詳細に積み上げていきました。

例えば後遺障害によって自宅利用ができなくなったことから自宅売却関連費用を算定したほか、将来の治療費、将来の下肢葬具、靴、松葉杖、車椅子、車両などについても耐用年数を調べた上、損害請求していきました。

その結果、医療機関側と合意に達して総額8000万円弱にて示談が成立したものです。

手術という作為による医療過誤は立証が難しく紛争が長期化することも少なくありません。また患者の職業や年齢によっては後遺症が人生設計に与える影響は極めて大きなものになります。

医療過誤事案では、「過失」。「因果関係」というハードルを越えた後にも、「損害」という最後の論点できちんと法的に主張立証していく必要があります。

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